送れるもの、売っていいものを確認しましょう

展⽰品等の輸出であっても、開催地(国・地域)や展⽰品等の内容によって、⽇本の輸出規制あるいは相⼿国の輸⼊規制の対象になる場合があります。
展⽰会出展⽬的は相⼿国での商圏拡⼤なので、確認が必要です。もし展⽰会で商談が成立しても、輸出 or 現地輸⼊できないものでは本末転倒ですよね。

注意が必要なアイテムの例

  • 日本からの輸出
    → 武器、先端材料、エレクトロニクス関連、センサー、通信、電⼦遺産機器、⽂化財等
    ( PCやスマートフォンにも書類が必要です)
  • 現地輸入
    → ⾷品、⾷器、化粧品、⼦供⽤玩具等、各国規制により異なるため要確認
  • 輸出入どちらも
    → ワシントン条約対象品、⼀部の農林畜産品、⽔産品、⽂化財、化学物質

日本の貿易管理制度

輸出に際しては日本で定められた貿易管理制度があります。
詳しくはこちらのリンクからご確認ください。

経済産業省 安全保障貿易管理
ホーム安全保障貿易の概要

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaiyou.html

貨物の輸出に際して事前に許可が必要な場合があります。
許可が必要となる貨物は、「輸出貿易管理令」の別表第1」に記載されています。「別表第1」は「リスト規制」(1〜15項)と「キャッチオール規制」(16項) の2種類から構成されています。出荷貨物が両規制に該当する場合は許可申請が必要となります。

相手国の輸入規制

出荷品に対して取引相手国の輸入規制の把握も必要です。
事前に日本側で用意すべき証明書や書類がある場合や、相手国の制度に基づいて必要なマークを製品に付保したうえで出荷する必要がある場合もあります。

下記JETROのHPでは日本から製品を輸出するにあたり、相手国の輸入に関する諸規制を、品目ごとに調べることができます。

JETRO
ジェトロ・トップページ > 国・地域別に見る

https://www.jetro.go.jp/world/

例えば!

EUへの輸入に際し、電化製品や玩具等、ニューアプローチに基づいて定められた指令の対象となる製品は、指令が定める要件を満たした上で、製品に「CEマーク」を添付する必要があります。
CEマークを添付することにより、製品のEU市場への投入、およびEU域内の自由な移動が可能になります。

日本の動植物輸出手続き、関連法令

日本から植物などを輸出する場合は、輸出相手国が行っている植物検疫の条件に適合した植物を輸出する必要があります。
下記、農林水産省のページでは検疫にまつわる詳細の情報が記載されているので、参考にしてみてください。

農林水産省植物防疫所

http://www.maff.go.jp/pps/

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